保険について 保険について

接骨院のかかり方

健康保険が使えるものと使えないものがあります

受診の際に原因をはっきり伝えてください

領収証を受け取ってください

領収証の発行は義務付けられています。必ず受け取り大切に保管してください。高額療養費や医療費控除申請に使えます。また、定期的に届く医療費通知に誤りがないか確かめてください。
(一部負担金は、10円未満を四捨五入して窓口徴収しますので、誤差が生じる場合があります。)

患者さんご自身で署名してください

療養費支給申請書には、患者さんご自身で署名してください。
(負傷やその他の理由で自署不能な場合は押印ください。)

“受領委任払い制度”って?

接骨院、整骨院では健康保険での施術にかかる療養費は、本来、患者さんが窓口で費用の金額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受けるのが原則ですが、柔道整復については特例として、患者さんが一部負担金を柔道整復師に支払い、残りの費用を柔道整復師が保険者に請求する「受領委任払い制度」という方法が認められています。
接骨院・整骨院などの窓口では、病院・診療所にかかった時と同じように一部負担金を支払うことにより、施術を受けることができます。
この受領委任払い制度の適用には。療養費支給申請書の受領代理人の欄に、内容を確認の上委任の署名(サイン)が月毎に必要となります。

各種保険について

国民皆保険制度の下で日本国民全員が加入している誰でも安心して受けれる公的な医療保険です。
柔道整復師の施術は骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷が保険の適用になります。

健康保険(Employee Health Insurance)について

国民健康保険
自営業の方や農業従事者、フリーターの方が主な加入者です。市区町村が保険者となります。75歳に達すると脱退し後期高齢者医療制度への加入となります。

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
2008年(平成20年)に設立された全国健康保険協会が母体となり健康保険法に基づき2008年(平成20年)に設立され中小企業の従業員や家族の方が加入します。

組合管掌保険(組合けんぽ)
大手企業やグループ企業の社員が加入しています。

共済組合
国家公務員や地方公務員及び私立学校教職員の方が加入しています。

船員保険
船舶に乗る方が加入しています。

日雇健康保険
日々雇い入れされる労働者の方が加入しています。

後期高齢者医療保険
2008年(平成20年)に制定され、主に75歳以上の方が加入しています。

労災保険

業務災害及び通勤災害にあった労働者(アルバイト、パートタイマー、日雇い労働者、外国人労働者などを含む) 又はその遺族の方々に給付を行います。保険料はその全額を事業主が負担します。接骨院、整骨院にて施術を受ける際には患者さんの自己負担金はありません。

労災保険の申請窓口は労働基準監督署になります。

労災事故にあわれたら→労災事故後の対応(PDF)

労災(業務災害)の給付内容は

療養費補償給付
指定期間で直接、療養の給付(現物給付)が行われます。

休業補償給付
けがや病気で休業し、賃金を受けない日が4日以上ある場合、4日目から給付基礎日額の60%相当額が支給されます。

傷病補償給付
けがや病気により療養し、療養開始後1年6カ月経過後に傷病が治っておらす、傷病等級1~3級に該当する時に支給されます。

傷害補償給付
けがや病気が治った後、障害が残った場合に支給されます。

介護保障給付
労災事故により労働者が介護を要する状態にあって、実際に介護を受けている場合に支給されます。

遺族補償給付
業務災害によって死亡したとき、遺族に対して年金が支給されます。

葬祭料
業務災害によって死亡した方の葬祭を行うものに対して、請求に基づいて支給されます。

となります。

自動車損害賠償保険(自賠責保険)

全ての自動車と運転手が加入を義務付けられており自動車事故の被害者救済を目的に、対人事故の場合のみ給付されます。傷害の場合120万円、死亡の場合3,000万円、後遺障害が残った場合4,000万円まで給付されます。患者さんの窓口負担金はありません。

自動車保険(民間の保険)

任意加入の自動車保険です。患者さんの窓口負担はありません。

自動車事故にあわれたら→自動車事故時の対応(PDF)

保険の種類には下記に示す種類があります。ご加入の際には、よく検討されてから選択し加入されますことをお勧めします。

対人賠償保険
自動車事故で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に自賠責保険の支払額を超える部分の金額が支払われる。

対物賠償保険
自動車事故で他人のもの(財物)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる。

搭乗者傷害保険
被保険自動車に乗車中の人(運転手や同乗者)が死傷した場合などに保険金(定額)が支払われる。

自損事故保険
運転者が自賠責保険では補償されない単独事故などを起こしたときに保険金(定額)支払われる。

無保険車傷害保険
自動車事故により乗車中の人(運転者や同乗者)が死亡したり、後遺障害を被った場合に、事故の相手方(加害者)が無保険であったり、十分な賠償ができないとき、保険金が支払われる。

車両保険
自分の自動車が偶然の事故により損害を受けたときや盗難にあった場合に保険金が支払われる。
地震、噴火、津波による損害は対象外

人身傷害補償保険
自動車事故により被保険者が死傷した場合に、過失の有無にかかわらず、実際の損害額が支払われる。(示談を待たずに保険金が支払われる)

その他の医療費助成制度

こどもの医療費助成
福島県在住で18歳未満のこどもは医療費が無料となります。子どもの健康を守り、県内で安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるため、子どもたちが安心して医療を受けられるように、子育て支援策として、医療費助成をしています。

ひとり親家庭医療費助成
福島県在住でひとり親家庭(ご両親がいない場合も含め)に同一受診月で世帯合算の自己負担額が1,000円を超える場合、その超えた分が助成されます
ただし、父母の所得額が一定額以上ある場合には助成されません。

重度心身障がい者医療費助成
重度心身障がい者の方の医療費を助成します。詳しくは、福島県HPをご覧ください。

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